月額変更届(随時改定)を
オンラインで承ります
昇給・降給や手当の変更などにより、標準報酬月額の見直しが必要となった場合の
月額変更届を社会保険労務士が確認し、日本年金機構へ電子申請します。
顧問契約は不要です。全国どこからでもスポットでご依頼いただけます。
このような方におすすめです
固定給を変更したものの、月額変更届が必要か分からない場合も、 給与台帳や出勤簿などを確認して対象となるか判断します。
随時改定とは
昇給や降給などにより固定的賃金が変動し、一定の要件を満たした場合に、 定時決定を待たずに標準報酬月額を変更する手続きです。
原則として次の3つの要件をすべて確認します
基本給や固定手当など、毎月決まって支給される賃金に変更があること。
変更後に支給された3か月分の報酬月額を確認します。
現在の標準報酬月額と比較し、原則として2等級以上の差があること。
月額変更届の料金
| 確認・届出の対象人数 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1人~5人 | 5,500円 |
| 6人~10人 | 11,000円 |
| 11人~15人 | 16,500円 |
| 16人~20人 | 22,000円 |
| 21人以上 | 5人単位で5,500円加算 |
※月額変更届の対象とならなかった場合でも、提出資料を確認して判定を行った場合は料金が発生します。
※複数の賃金変更月がある場合や、資料の確認に特別な対応を要する場合は、別途料金をご案内することがあります。
※正式なご依頼前に、対象人数と料金をご案内します。
ご依頼に必要な資料
随時改定の対象確認と月額変更届の作成には、次の資料をご提出ください。
次の資料をご準備ください
資料が不足している場合は、内容確認のため追加資料をお願いすることがあります。
固定的賃金の変更内容が分かる資料
雇用契約書、労働条件通知書、辞令、賃金規程など、 固定的賃金の変更前後の金額と変更日が確認できる資料をご提出ください。
変更後3か月分の給与台帳
固定的賃金の変更後に支給された3か月分について、 基本給、手当、残業代、通勤手当などの内訳が確認できる給与台帳をご提出ください。
変更後3か月分の出勤簿
各月の支払基礎日数や勤務状況を確認するため、 タイムカード、出勤簿などをご提出ください。
算定基礎届の標準報酬決定通知書
現在の標準報酬月額、被保険者整理番号、事業所整理記号、 事業所番号などを確認するために使用します。
事業所番号が分かる資料
標準報酬決定通知書で事業所整理記号や事業所番号を確認できない場合は、 適用通知書や保険料納入告知書などをご提出ください。
ご依頼に含まれる内容
- 固定的賃金の変更内容と変更時期の確認
- 変更後3か月分の報酬月額の確認
- 各月の支払基礎日数の確認
- 現在の標準報酬月額との等級差の確認
- 随時改定の対象となるかの判定
- 月額変更届の作成と日本年金機構への電子申請
- 手続き完了後の公文書の送付
ご依頼から手続き完了までの流れ
下記フォームからご連絡
会社名、対象人数、賃金の変更年月など、 分かる範囲でご入力ください。
必要資料をご案内
ご入力いただいた内容を確認し、 必要資料と提出方法をご案内します。
給与台帳・出勤簿などをご提出
固定的賃金変更後3か月分の給与台帳、出勤簿、 標準報酬決定通知書などをご提出ください。
随時改定の対象を確認
固定的賃金の変更、支払基礎日数、報酬月額、 標準報酬月額の等級差を確認します。
月額変更届を電子申請
随時改定の要件を満たす場合は、 日本年金機構へ月額変更届を電子申請します。
完了書類をお送りします
手続き完了後、日本年金機構から発行された 標準報酬改定通知書などの公文書をお送りします。
申請時期について
月額変更届は、固定的賃金の変更後に実際に報酬が支払われた3か月分を確認してから申請します。 賃金変更直後には申請できませんので、3か月目の給与支給後に必要資料をご提出ください。
社労士事務所SORAの月額変更届
- 顧問契約は不要です
- 1回だけでも依頼できます
- 対象者5人まで5,500円です
- 随時改定の対象判定に対応します
- 全国オンライン対応です
- 日本年金機構へ電子申請します
月額変更届 依頼フォーム
まずは分かる範囲でご入力ください。
入力後、必要資料の提出方法をご案内します。
