従業員の家族を健康保険の扶養に入れる場合、被扶養者(異動)届の提出が必要です。

また、令和8年4月からは、扶養認定に関する収入要件(130万円基準)の取扱いが見直されています。

本ページでは、扶養追加手続きについて、
必要書類・提出期限・収入条件・制度変更のポイントをわかりやすく解説します。

■ 扶養に入れるための条件

被扶養者になるためには、主に以下の条件を満たす必要があります。

・被保険者に生計を維持されていること
・年間収入が一定額未満であること
・同居または仕送り等の事実があること(別居の場合)

■ 🔴【重要】収入要件(130万円)の考え方(令和8年4月以降)

被扶養者の収入要件は、従来から「年間130万円未満」が基準とされています。

令和8年以降は、収入の判断において、
一時的な収入増加や就労状況などを踏まえた運用が示されており、
画一的な判断ではなく、個別事情を考慮して認定されるケースがあります。

そのため、

・一時的な収入増加
・繁忙期の残業増加

などの場合には、直ちに扶養から外れるとは限らず、
保険者の判断により取扱いが異なる場合があります。

※最終的な認定は、協会けんぽまたは健康保険組合が行います。

■ 提出期限

明確な期限はありませんが、
👉 事実発生後速やかに提出する必要があります

※遅れると扶養認定日が遅れる可能性があります

■ 注意点(制度変更反映)

・収入は「今後の見込み」で判断される場合があります。
・一時的な収入増でも扶養認定が維持される場合があります(令和8年改正の影響)
・同居・別居で必要書類が異なります。
・最終判断は保険者ごとに異なります。

■ よくある質問

Q. 年収が130万円を一時的に超えた場合はどうなりますか?

A. 令和8年4月以降は、一時的な収入増であれば直ちに扶養から外れない場合があります。個別判断となるため、状況に応じた確認が必要です。

Q. パート収入が増えた場合はどうなりますか?

A. 継続的に収入が増加する場合は扶養から外れる可能性がありますが、一時的な増加であれば判断が分かれることがあります。

Q. 年収が130万円を一時的に超えた場合はどうなりますか?

A. 令和8年4月以降は、一時的な収入増であれば直ちに扶養から外れない場合があります。個別判断となるため、状況に応じた確認が必要です。

📩 ご相談・ご依頼はこちら

この手続き、一件からご依頼いただけます。

  • ✔ 書類作成・提出すべて代行
  • ✔ ミス・手戻りなし
  • ✔ 最短即日対応

「よく分からない」「時間がない」という方はご相談ください

まずは無料で相談する





入社手続きの解説はこちらから

退職手続きの解説はこちらから

36協定の解説はこちらから