36協定(サブロク協定)は、
残業や休日出勤をさせる場合に必ず必要な手続きです。

しかし実際には、

  • 36協定が必要か分からない
  • 上限時間のルールが難しい
  • 特別条項の書き方が不安
  • 労基署への提出方法が分からない

といった悩みが多く見られます。

36協定を締結せずに残業をさせた場合、
労働基準法違反となるリスクがあります。

この記事では、
会社側が行う36協定の作成から提出までを実務ベースで分かりやすく解説します。


36協定とは?

36協定とは、
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるための労使協定です。

■ 必要になるケース

  • 残業をさせる場合
  • 法定休日に出勤させる場合

👉 この場合、必ず締結+届出が必要です


36協定の作成の流れ(実務フロー)

36協定は、次の流れで作成します。

① 労働者代表を選出
② 協定内容(残業時間など)を決定
③ 労使で協定を締結(署名)
④ 労働基準監督署へ提出
⑤ 従業員へ周知

👉 この5ステップを正しく行うことが重要です


上限時間のルール(重要)

36協定には、残業時間の上限があります。

■ 原則(通常)

  • 月:45時間以内
  • 年:360時間以内

■ 特別条項ありの場合

繁忙期など、やむを得ない場合に限り延長可能です。

  • 年:720時間以内
  • 単月:100時間未満(休日労働含む)
  • 複数月平均:80時間以内

👉 違反すると指導・罰則の対象になります


特別条項とは?

通常の上限(45時間)を超えて働かせる場合に必要な特別ルールです。

■ 記載が必要な内容

  • 延長する理由
  • 上限時間
  • 回数制限

👉 曖昧な理由はNG
(例:「業務繁忙のため」だけでは不十分)


36協定の提出方法

■ 提出先

管轄の労働基準監督署

■ 提出方法

  • 窓口提出
  • 郵送
  • 電子申請(e-Gov)

👉 現在は電子申請が主流です


必要書類

  • 36協定届(様式第9号など)
  • 特別条項付き協定(該当する場合)

👉 控えは必ず保管


よくあるミス(重要)

実務で非常に多いミスです。

  • 更新忘れ(1年ごと)
  • 労働者代表の選出方法が不適切
  • 特別条項の記載不備
  • 提出していない

👉 これらは無効扱いになるリスクあり


労働者代表の選び方(注意点)

  • 管理監督者は不可
  • 挙手・投票など民主的に選出
  • 使用者が指名するのはNG

👉 ここを間違えるケースが多いです


36協定を締結しないリスク

  • 労基署の是正指導
  • 罰則の可能性
  • トラブル・労務リスク増大

👉 小規模事業所でも必須です


社労士に依頼するメリット

36協定はシンプルに見えて、
実務上のミスが非常に多い手続きです。

社労士に依頼することで、

  • 書類不備を防止
  • 最新法改正に対応
  • 労基署対応まで任せられる

👉 安心して運用できます


まとめ

36協定は、
残業・休日労働を行うすべての会社に必要な重要手続きです。

特に重要なのは以下の3点です。

  • 上限時間のルールを守る
  • 正しく作成・締結する
  • 必ず提出する

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