36協定(サブロク協定)は、
残業や休日出勤をさせる場合に必ず必要な手続きです。
しかし実際には、
- 36協定が必要か分からない
- 上限時間のルールが難しい
- 特別条項の書き方が不安
- 労基署への提出方法が分からない
といった悩みが多く見られます。
36協定を締結せずに残業をさせた場合、
労働基準法違反となるリスクがあります。
この記事では、
会社側が行う36協定の作成から提出までを実務ベースで分かりやすく解説します。
36協定とは?
36協定とは、
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるための労使協定です。
■ 必要になるケース
- 残業をさせる場合
- 法定休日に出勤させる場合
👉 この場合、必ず締結+届出が必要です
36協定の作成の流れ(実務フロー)
36協定は、次の流れで作成します。
① 労働者代表を選出
② 協定内容(残業時間など)を決定
③ 労使で協定を締結(署名)
④ 労働基準監督署へ提出
⑤ 従業員へ周知
👉 この5ステップを正しく行うことが重要です
上限時間のルール(重要)
36協定には、残業時間の上限があります。
■ 原則(通常)
- 月:45時間以内
- 年:360時間以内
■ 特別条項ありの場合
繁忙期など、やむを得ない場合に限り延長可能です。
- 年:720時間以内
- 単月:100時間未満(休日労働含む)
- 複数月平均:80時間以内
👉 違反すると指導・罰則の対象になります
特別条項とは?
通常の上限(45時間)を超えて働かせる場合に必要な特別ルールです。
■ 記載が必要な内容
- 延長する理由
- 上限時間
- 回数制限
👉 曖昧な理由はNG
(例:「業務繁忙のため」だけでは不十分)
36協定の提出方法
■ 提出先
管轄の労働基準監督署
■ 提出方法
- 窓口提出
- 郵送
- 電子申請(e-Gov)
👉 現在は電子申請が主流です
必要書類
- 36協定届(様式第9号など)
- 特別条項付き協定(該当する場合)
👉 控えは必ず保管
よくあるミス(重要)
実務で非常に多いミスです。
- 更新忘れ(1年ごと)
- 労働者代表の選出方法が不適切
- 特別条項の記載不備
- 提出していない
👉 これらは無効扱いになるリスクあり
労働者代表の選び方(注意点)
- 管理監督者は不可
- 挙手・投票など民主的に選出
- 使用者が指名するのはNG
👉 ここを間違えるケースが多いです
36協定を締結しないリスク
- 労基署の是正指導
- 罰則の可能性
- トラブル・労務リスク増大
👉 小規模事業所でも必須です
社労士に依頼するメリット
36協定はシンプルに見えて、
実務上のミスが非常に多い手続きです。
社労士に依頼することで、
- 書類不備を防止
- 最新法改正に対応
- 労基署対応まで任せられる
👉 安心して運用できます
まとめ
36協定は、
残業・休日労働を行うすべての会社に必要な重要手続きです。
特に重要なのは以下の3点です。
- 上限時間のルールを守る
- 正しく作成・締結する
- 必ず提出する



