【36協定は必須】時間外労働・休日労働の違法リスクと罰則を解説
― 小規模事業者ほど未締結が多い現状に注意 ―
求人票に「残業あり」と、しれっと書いていませんか?
時間外労働や休日労働をさせる場合、36協定は必須です。
しかし実務上、小規模事業者ほど36協定を締結・届出していないケースが多く見受けられます。
さらに、求人票に「残業あり」と記載しながら36協定を作成していない事例も少なくありません。
本記事では、
✔ 36協定が必要な理由
✔ 未締結の罰則
✔ 小規模事業者が特に注意すべきポイント
をわかりやすく解説します。
36協定とは?時間外労働・休日労働との関係
原則は「1日8時間・週40時間」
労働基準法では法定労働時間が定められています。
法定時間を超えるには36協定が必要
時間外労働や休日労働を行うには、
・労使協定の締結
・労働基準監督署への届け出
が必要です。
※届け出が無ければ違法な時間外労働となります。
協定を締結していないとどうなる?罰則とリスク
罰則内容
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
(労働基準法119条)
行政リスク
・是正勧告
・書類送検
・企業名公表(重大事案)
民事リスク
・未払残業代リスク
・付加金請求
・労働審判・訴訟
小規模事業者ほど36協定未締結が多い理由
よくある誤解
・「従業員が少ないから不要」
・「残業が少ないから問題ない」
・「残業代を払っているから大丈夫」
→いずれも誤りです。
36協定は会社規模に関係なく必要です。
更新漏れも違法状態
36協定は通常1年更新です。
期限切れも未締結と同じ扱いになります。
求人票に「残業あり」と書いているの場合の注意点
36協定がないと違法前提の募集に
ハローワークの求人票に
「時間外労働有り(月平均〇時間)」
と記載している場合、36協定が未締結だと重大な問題です。
監督署調査時の指摘リスク
求人票と労務管理が整合していない場合、法令遵守意識を疑われる可能性があります。
36協定で必ず押さえるべき重要ポイント
①従業員代表の適正選出
・管理監督者は不可
・使用者の指名は不可
・民主的手続きが必要
②限度時間の設定
原則:
・月45時間
・年360時間
③特別条項の上限規制
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日含む)
・月100時間未満(休日含む)
今すぐ確認すべきチェックリスト
□36協定を締結している
□労基署へ届出済み
□協定期間が有効
□従業員代表は適正選出
□求人票の内容と整合している
まとめ、小規模事業者こそ36協定の整備を
36協定は規模に関係なく必須です。
特に、
・小規模事業者
・求人票に残業ありと記載している事業者
・更新をしていない可能性がある事業者
は早急な確認をお勧めします。
労務管理は「問題が起きてから」では遅い分野です


